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  特定非営利活動法人  
  市民事務局かわにし  

 TEL:072-774-7333 
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 ■プロフィール
兵庫県川西市に拠点を置く2005年4月22日設立の『中間支援』NPO法人。地域で活動するNPOや団体などのさまざまな相談に応じる「サポーター」役や、活動を活気づける「ファシリテーター」役、また、企業・行政との「コーディネーター」役など、まさに、「市民の」「市民による」「市民のための」『事務局』として日夜(!?)活動中。
「NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。」
【連絡先】jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp
     http://www.npojimkawanishi.org
     http://www.voluntary.jp/jkawanishi/
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 ■概要
NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。
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 ■定款
  第1章 総則
  第2章 目的及び事業
  第3章 会員
  第4章 役員及び職員
  第5章 総会
  (種別)
   第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  (構成)
   第22条 総会は、正会員をもって構成する。
  (権能)
   第23条 総会は、以下の事項について議決する。
       (1) 定款の変更
       (2) 解散
       (3) 合併
       (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
       (5) 事業報告及び収支決算
       (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
       (7) 会費の額
       (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
         その他新たな義務の負担及び権利の放棄
       (9) その他運営に関する重要事項
  (開催)
   第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
       2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
         (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
         (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
         (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
  (招集)
   第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
       2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
         臨時総会を招集しなければならない。
       3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
         5日前までに通知しなければならない。
  (議長)
   第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
  (定足数)
   第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  (議決)
   第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
       2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
         可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (表決権等)
   第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
       2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を
         もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
       3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第49条の適
         用については、総会に出席したものとみなす。
       4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
  (議事録)
   第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1) 日時及び場所
       (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
       (3) 審議事項
       (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
       (5) 議事録署名人の選任に関する事項
         2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・
           押印しなければならない。
  第6章 理事会
  第7章 資産及び会計
  第8章 定款の変更、解散及び合併
  第9章 公告の方法
  第10章 雑則
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 ■実施事業(※は市からの受託事業)
  1.情報収集・提供事業
   (1)広報紙「せーの!」発行(年3回)※
   (2)会員向けニューズレターの発行(随時)
   (3)ホームページでの情報提供(随時)
  2.ネットワーキング事業
   (1)各セクター間の交流会 ※
   (2)フォローアップ交流会(各講座終了後)
  3.相談・支援事業
   (1)市民活動サポート相談 ※
   (2)NPO法人化・コミュニティ・ビジネス(CB)起業、運営・支援相談
   (3)パソコン関連サポート相談
   (4)電話やメールによる相談
   (5)その他の支援
  4.啓発事業
   (1)講演会
   (2)市民活動に関する講座 ※
   (3)男女共同参画に関する講座
  5.人材育成事業
   (1)パソコン講座
  6.政策提言・調査事業
  7.施設管理・運営事業
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 ■組織運営
  ・正会員・賛助会員・役員・事務局スタッフ・登録ボランティアで組織され、それぞれの関係性は、
   以下の組織図のとおりです。
  ・理事会:理事で構成され、この法人の業務を執行します。
  ・監 事:理事の業務執行状況、この法人の財産状況を監査します。
  ・事務局:理事長に任免されたスタッフが、実際の日常業務を行います。
  ・登録ボランティア:この法人の日常業務をボランタリーに支える存在です。
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